障害者グループホームの報酬

障害者グループホームの報酬

障害者グループホームの運営を検討されている方にとって、どれくらいの給付額があるのかは、事業を進める上で非常に重要なポイントになると思います。

給付される金額はさまざまな条件で変わってくるため、非常に複雑です。

まずは、どのような条件で給付されるのかの基本的なことを理解することが必要ですので、基本的な計算方法などをわかりやすくご説明したいと思います。

 

介護報酬とは

「介護報酬」とは「指定事業者が利用者に保険の対象となるサービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用」です。

介護報酬は国が定める「介護給付費単位数表」で「単位数」という形で表されています。

単位数はサービスの内容によって細かく設定されています。

サービスごとの「単位数」に「地域別単価」「サービス別単価」をかけると、そのサービスの介護報酬の額が計算できます。

介護給付費等単位数サービスコード(平成30年共同生活サービス援助)

 

給付費の計算の条件

それでは、具体的な例で給付費を計算をする前に、計算をする上での条件をみてみましょう。

障害者グループホームには「共同生活援助サービス(介護サービス包括型)」と「外部サービス利用型」と「日中サービス支援型」「サテライト型」の4種類があります。(詳しくは『障害者グループホームの種類』でご説明していますので、ご参照下さい。)

ここでは、もっとも一般的な「共同生活援助サービス(介護サービス包括型)」を例にして考えてみます。

基本となる計算式は以下のようになります。

単位×地域単価(10円)×日数(30日)

 

単位

単位は区分やサービス、人員の配置数によって異なります。

区分とは、正式には「障害支援区分」と呼ばれるもので、障害の度合いや心身の状態によって、必要となる支援が大きいほど区分も大きくなります。(詳しくは『障害支援区分とは』をご参照下さい。)

障害支援区分

 

サービス

サービスとは、「共同生活援助サービス(介護サービス包括型)」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」「サテライト型」など提供するサービスの形態を指します。

 

人員の配置

人員の配置とは配置される世話人の数です。

下の表で(4:1)と書かれているものは、利用者4人当り1人の世話人を配置した場合です。

4人当り1人ですので、利用者が5人~8人の場合は2人の世話人を配置ということになります。

これに加えてさまざまな条件での加算や減算があるのですが、まずは基本形での計算をみてみましょう。

共同生活援助サービス費

 

給付費の計算

それでは、区分2が2名、区分3が2名、区分4が2名、世話人が2名の介護サービス包括型グループホームの例で実際に計算してみましょう。

区分2(294単位)×地域単価(10円)×日数(30日)×2名=176,400円

区分3(384単位)×地域単価(10円)×日数(30日)×2名=230,400円

区分4(470単位)×地域単価(10円)×日数(30日)×2名=282,000円

合計 688,800円

 

給付費以外の収入

グループホームの場合、家賃や食費、光熱費などは利用者に請求することができます。

ただし、家賃、食費、光熱費に利益を乗せて請求することはできません。

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

障害者グループホームを運営した場合の給付費の概略はご理解いただけたかと思います。

条件によって細かく加算や減算が決められていますので、正確な数字を計算する場合は「介護報酬の算定構造」などをご参照下さい。

 

 

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