障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

(平成二十六年一月二十三日)

(厚生労働省令第五号)

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)の一部の施行に伴い、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第四項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十条第二項(同令第十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。

障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令

障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)の全部を次のように改正する。

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

 

(障害支援区分に関する審査判定基準等)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第四条第四項の厚生労働省令で定める区分は、第二号から第七号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第十条第二項(令第十三条において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者に必要とされる支援の度合が次の各号に掲げる区分等に応じそれぞれ当該各号に掲げる支援の度合のいずれかに該当するかについて行うものとする。この場合において、法第二十条第二項(法第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「障害支援区分認定調査」という。)の結果及び医師意見書に基づいて算定された別表第一の項目の欄に掲げる項目(以下単に「項目」という。)のうち当該障害者の障害の状態に当てはまるものに係る点数又は当該点数を各群につき合計した点数(以下「合計点数等」という。)が二以上の別表第二の番号の欄に掲げる番号(以下単に「番号」という。)に係る同表の条件の欄に掲げる条件(以下単に「条件」という。)を満たす場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該二以上の番号に係る同表の区分等該当可能性の欄に掲げる割合のうち最も高いもの(当該最も高いものが二以上あるときは、当該最も高いものに係る番号のうち最も大きいもの)に係る条件のみを満たすものとして取り扱うものとする。

一 非該当

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の非該当の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

二 区分一

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分一の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

三 区分二

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分二の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

四 区分三

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分三の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

五 区分四

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分四の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

六 区分五

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分五の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

七 区分六

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分六の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

(都道府県審査会に関する読替え)

第二条 法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

 

別表

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