サービス管理責任者の実務経験要件

サービス管理責任者の実務経験要件

障害者グループホームを始めるためには「サービス管理責任者」を配置しなければいけません。(障害者グループホームに関しましては『障害者グループホームとは』で詳しくご説明していますのでご参照下さい。)

サービス管理責任者になるためには「実務経験要件」と「研修修了要件」の2つを満たさなければいけません。

ここでは「実務経験要件」に関してわかり易くご説明します。

(研修修了要件に関しましては『サービス管理責任者の研修修了要件』をご参照下さい)

 

サービス管理責任者の実務経験要件

サービス管理責任者の実務経験要件として、障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が以下の①~③のいずれかを満たしていることが必要になります。

サービス管理責任者に就任する時点で、実務経験年数を満たしていなければいけません。

  • ① 相談支援業務(第1)及び直接支援業務(第3)の期間が通算して5年以上
  • ② 直接支援業務(第2)の期間が通算して8年以上
  • ③ 国家資格(第4)の期間が通算して3年以上

1年以上の実務経験とは、「業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり 180 日以上あること」を言います。

例えば5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上となります。

 

第1 相談支援業務(5年以上)

相談支援業務とは、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じたり、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務のことを言います。

 

ア 施設等での相談支援業務

施設等における相談支援業務

  • 障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業、地域生活支援事業
  • 児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、発達障害者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場
  • 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター

 

イ 保健医療機関での相談支援業務

次のいずれかに該当する者が実施する、保健医療機関における相談支援業務

  • (1)社会福祉主事任用資格を有する者
  • (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
  • (3)国家資格(第4)を有する者
  • (4)ア・ウ・エに従事した期間が1年以上である者

 

ウ 就労支援に関する相談支援業務

障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援業務

 

エ 進路相談・教育相談の業務

盲学校・聾学校・特別支援学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者

 

オ その他

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務

 

第2 直接支援業務(8年以上)

直接支援業務とは、以下のような業務を言います。

  • 身体上若しくは精神上の障害がある者への入浴、排せつ、食事その他の介護業務
  • 身体上若しくは精神上の障害がある者及びその介護者に対して介護に関する指導
  • 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援
  • 訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務
  • その他職業訓練又は職業教育に係る業務

 

カ 介護業務

  • 施設及び医療機関等における介護業務
  • 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、医療法に規定する療養病床
  • 障害児通所支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業
  • 保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所

 

キ 就業支援業務

特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務

 

ク 職業教育業務

盲学校・聾学校・特別支援学校における職業教育の業務

 

ケ その他

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務

  • 市町から補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター及び小規模作業所

 

第4 有資格者(5年以上)

直接支援業務の実務経験は8年必要ですが、有資格者が直接支援業務をおこなう場合の実務経験要件は5年になります。

 

コ 有資格者が実施する直接支援業務

次のいずれかに該当する者が実施する、上記第2の直接支援業務

  • (1)社会福祉主事任用資格を有する者
  • (2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者)
  • (3)児童指導員任用資格者
  • (4)保育士(区分「第2」に該当しない保育所に勤務した期間は、実務経験として日数算入不可)
  • (5)精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者

 

第5 国家資格(3年)

サ 次のA及びBのいずれにも該当する者

A:区分「第1」から「第3」の実務経験を通算して3年以上の者

B:国家資格による従事期間が通算して3年以上の者

 

国家資格

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

サービス管理責任者になるための実務経験要件がどのような要件なのかをご理解いただけたかと思います。

ただし「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」などもありますので、必ず所轄の窓口で相談をして、申請される市町村での要件を確認してから申請をするようにして下さい。

 

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