障害者グループホームを始めるためには「サービス管理責任者」を配置しなければいけません。(障害者グループホームに関しましては『障害者グループホームとは』で詳しくご説明していますのでご参照下さい。)
サービス管理責任者になるためには「実務経験要件」と「研修修了要件」の2つを満たさなければいけません。
ここでは「研修修了要件」に関してわかり易くご説明します。
(実務経験要件に関しましては『サービス管理責任者の実務経験要件』をご参照下さい)
サービス管理責任者の研修修了要件
サービス管理責任者になるためには以下の研修修了及び実務要件を満たす必要があります。
- 基礎研修の修了
- 2年以上の実務要件(OJT)
- 実践研修の修了
また、5年毎に更新研修を受講しなければいけません。
基礎研修
従来は介護、地域生活(身体、知的・精神)、就労、児童の分野に分けられていましたが、統一されたカリキュラムで実施されますので、「分野」という考え方がなくなりました。
このため、従事する事業所の種別により介護分野や地域生活(身体、知的・精神)分野、就労分野、児童分野(児童発達支援管理責任者)を分けて受講する必要がなくなりました。
研修の内容は以下の通りです。
- 相談支援従業者初任者研修の講義部分の一部(11時間)
- サービス管理責任者等研修統一研修講義・演習(17.5時間)
基礎研修を修了者の配置緩和
研修の要件を満たすためには、「基礎研修+OJT(2年)+実践研修」の受講が必要になったことから、基礎研修までを修了した方については、配置する際の取扱いが緩和されることになりました。
2人目のサービス管理責任者等として配置可能
既にサービス管理責任者等を1名配置している場合は、基礎研修を修了し、実践研修受講前の方を2人目のサービス管理責任者等として配置することができます。
計画原案の作成が可能
基礎研修を修了し、実践研修受講前の方であっても、個別支援計画「原案」を作成することができます。
基礎研修受講者の実務要件の緩和
基礎研修から実践研修までの間にOJT2年以上が必要になったことから、基礎研修受講者の実務要件は、サービス管理責任者等として必要な実務経験年数よりも2年短い期間から受講できることになりました。
OJT(2年)
OJTとは「On The Job Training」の略で、実務を通じて業務を教える方法です。
通常の業務の中で、上司や社員等が実践的に知識やノウハウを伝える教育方法です。
基礎研修から実践研修までの間にOJT2年以上が必要になります。
実践研修
「サービス管理責任者等実践研修」は、「サービス管理責任者等基礎研修」の修了後2年の実務経験(OJT)を経た方が受講対象となるため、令和3年度までは開催されません。
このため、令和3年度までは、「『サービス管理責任者等基礎研修』を修了し、かつ必要な実務経験を満たす方」を、サービス管理責任者等としてみなす経過措置が設けられます。
更新研修
サービス管理責任者は5年毎に更新研修を受講しなければいけません。
受講者の要件
次のいずれかに該当する方は更新研修を受講しなければいけません。
- 現にサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、管理者又は相談支援専門員として従事しており、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として従事している又は従事する予定の方。
- 過去5年間に通算2年以上のサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、管理者又は相談支援専門員の実務経験があり、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任)として従事している又は従事する予定の方。
受講開始前5年間において通算して2年以上従事とは、「2年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が360日以上であること」が必要という意味です。
平成 30 年度以前の受講者
平成30年度以前にサービス管理責任者等の研修を受講された方は、平成31年度から令和5年度までの間に更新研修を受講していただく必要があります。
5年間のうちに更新研修が受講できなかった方は、サービス管理責任者等として従事するためには実践研修を受講する必要があります(基礎研修の受講は不要です。)。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
制度の見直しによる経過措置や緩和措置があり少し分かりにくいかもしれませんが、概要はご理解いただけたのではないかと思います。
実施日などに関しては、各自治体の窓口でご確認下さい。