障害支援区分とは

障害支援区分とは

障害には多様な特性があり、心身の状態もさまざまです。

それらに応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものが「障害支援区分」です。

障害支援区分にとはどのようなもので、どのように認定されるのかをわかり易くご説明したいと思います。

 

障害支援区分とは

障害支援区分は障害者総合支援法で以下のように定義されています。

障害者総合支援法 第4条第4項
この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。

障害の度合いや心身の状態によって必要となる支援が大きいほど区分も大きくなります。

障害支援区分

「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」で各障害者支援区分に関して以下のように定義されています。

 

非該当

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の非該当の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

区分1

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分一の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

区分2

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分二の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

区分3

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分三の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

区分4

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分四の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

区分5

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分五の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

区分6

次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分六の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合(障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。)

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。)

 

障害支援区分の認定調査項目

障害支援区分は「移動や動作」「身の回りの世話や日常生活」「意思疎通」「行動障害」「特別な医療」の5つカテゴリで合計80項目の聴き取り調査と医師の意見書、さらに調査項目だけではわからない個別の状況を記入する特記事項を市町村審査会で総合的に判定し、市町村が認定します。

障害支援区分の認定調査項目

 

障害支援区分の認定手続き

障害支援区分の認定手続は以下のようにおこないます。

障害支援区分の認定申請手続

 

市町村への申請

市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。

各市町村ごとに申請窓口がありますので、ご確認下さい。

例えば大阪市の場合、大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい支援課(認定グループ)へ申請します。

所在地 〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20(大阪市認定事務センター)
電話 06-4392-1730
ファックス 06-4392-1732
メール 障がい者施策部障がい支援課認定グループへのお問い合わせ

 

サービス等利用計画案の提出

申請には「サービス等利用計画」を提出しなければいけません。

サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出てから、作成依頼の契約をします。

指定特定相談支援事業者は、以下のような役割があります。

  • 利用計画の作成
  • 利用するサービス提供事業者との連絡調整
  • 利用計画の定期的な見直しを行う

 

サービス等利用計画案とは

指定特定相談支援事業者が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者に最も適切なサービスの組み合わせを検討して作成する支援計画です。

  • 計画の作成にあたっては、利用者等と指定相談支援事業者との契約が必要です。
  • 計画の作成にあたっては、利用者等が負担する費用はありません。
  • 計画の作成やモニタリングにあたっては、指定相談支援事業者が利用者のご自宅等を訪問します。

 

認定調査員による訪問調査

障害福祉サービスの利用希望者が市町村に申請をした場合、市町村は国が定める調査項目に基づき障害支援区分の認定調査をすることとされています。

障害支援区分を判定するために、認定調査員は、申請のあった本人及び保護者等と面接をして調査項目等について認定調査を行います。

 

医師意見書

医師意見書は、疾病、身体の障がい内容、精神の状況、介護に関する所見など、申請者の医学的知見から意見を求めるものです。

これは、二次判定において、一次判定を補足する資料として使用するものです。

疾病、身体の障がいの内容、精神の状況、介護に関する所見など、医学的見地から意見を述べるものとされています。

また、主治医がいない場合等については、施設等の嘱託医に依頼する等を考慮することとされています。

 

一次判定(コンピューター判定)

市町村は認定調査の結果を国が配布する一次判定用ソフトウェアを導入したコンピューターに入力し、一次判定処理を行います。

医師意見書が届いた時に、認定調査票と医師意見書の共通項目の突合を行い、矛盾点は両者から聞き取り、整理を行います。

 

二次判定(市町村審査会)

市町村は、一次判定結果、概況調査、特記事項及び医師意見書を揃え、市町村審査会に審査判定を依頼します。

市町村審査会(合議体)は、一次判定結果、医師意見書及び特記事項の内容を踏まえ審査判定を行います。

市町村審査会が特に必要と認めた場合は、本人、その家族、医師、その他関係者に意見を求めることができます。

市町村審査会は、審査判定結果を市町村へ通知します。

 

市町村による認定(申請者への通知)

市町村は市町村審査会の審査判定結果に基づき障害支援区分の認定を行い、申請者宛に区分1~6の認定結果を通知します。

 

障害支援区分の審査判定実績

平成29年10月~平成30年9月の障害支援区分の審査判定実績は以下のようになっています。

障害支援区分の審査判定実績(平成29年10月~平成30年9月)

 

まとめ

まとめいかがでしたでしょうか。

障害支援区分とはどのようにして認定されるのかの概略をご理解いただけたのではないかと思います。

不明な点などは各市町村の窓口にお問合せ下さい。

 

 

 

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