障害者グループホームという言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどんなものなのかは分からないという方もおおのではないでしょうか。
障害者グループホームとは誰が利用できて、どのようなサービスなのか等をわかりやすくご説明します。
障害者グループホームとは
障害者グループホームは、正式には「共同生活援助」という制度名称です。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)」に基づく福祉サービスのひとつとして運営されています。(詳しくは『障害者総合支援法とは』をご参照下さい。)
障害者グループホームとは、身体・知的・精神などに障害をお持ちの方々が世話人などから生活や健康管理面でのサポートを受けながら、数人の仲間と一緒に暮らす共同住宅です。
朝起床すると、世話人が健康状態の管理や朝食の準備などをおこないます。
平日の日中は職場や作業所に通勤・通所したり、デイケア等に通ったりします。
帰宅後は食事や入浴など世話人のサポートを受けながら一般の人と同じように生活をします。
複数の居室等に加えて、居間・食堂・トイレ・浴室等を共有する住居になっています。
障害者グループホームの利用者
障害者グループホームの利用対象者は障害者の方です。
- 18歳以上の身体障害者
- 18歳以上の知的障害者
- 18歳以上の精神障害者
- 18歳以上の障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
但し、身体障害のある方の場合、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限られます。
(※具体的な「障害者」の定義に関しましては『障害者とは』をご参照下さい。)
障害者グループホームの種類
障害者グループホームには大きく分けて3つの種類があります。
それでは、それぞれどのようなサービスを提供するのかを見てみましょう。
介護サービス包括型グループホーム
介護サービス包括型グループホームでは、事業所の従業者が利用者のニーズに応じて、相談や家事など日常生活上のサービスと食事や入浴、排せつなどの介護サービスを提供します。
日常生活上のサービスは「世話人」がおこない、介護サービスは「生活支援員」がおこないます。
「サテライト型住居」とは
障害者の中には、共同住居よりも単身での生活を望む人もいます。
共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいというニーズにも応えるために創設されたのが、1人暮らしに近い形態の「サテライト型住居」です。(詳しくは『サテライト型住居とは』をご参照下さい)
外部サービス利用型グループホーム
外部サービス利用型グループホームとは、事業所の従業者(世話人)が相談や家事等の日常生活上の援助をおこない、外部の入浴等の介護は指定居宅介護事業者がおこなうグループホームです。
介護サービスの提供は、外部の居宅介護事業者に委託します。
そのため、外部サービス利用型グループホームの場合、事業者の生活支援員を配置する必要はありません。
日中サービス支援型グループホーム
日中サービス支援型グループホームは、障害者の重度化・高齢化に対応するために創設されたものです。
通常の障害者グループホームの利用者は、基本的には平日の日中は職場や作業所に通勤・通所したり、デイケア等に通ったりしますので、グループホームに帰宅した夕方から朝までの支援が中心になります。
日中サービス支援型グループホームは、重度の障がい者への支援に対応するため、夜間だけではなく日中も支援をおこないます。
障害者グループホームの人員
障害者グループホームでは、さまざまな役割をもった人員が配置されています。
人員の必要な配置数は利用者の障害支援区分によって異なります。(障害支援区分に関しましては『障害支援区分とは』で詳しく説明していますのでご参照下さい。)
それでは、どのような役割を持った人の配置が必要なのかをみてみましょう。
管理者
管理者とは、従業者・業務・その他の管理を一元的におこなう者です。
サービス管理責任者
サービス管理責任者とは、障害者グループホームで提供するサービスの管理をおこなう者です。
具体的には以下のような職務内容です。
- 個別支援計画作成や見直しサービス内容評価
- 日中活動サービス事業者との連絡調整等
- 他職員へ技術的指導・助言
サービス管理責任者になるには「実務経験要件」と「研修修了要件」があります。
以下のページで詳しくご説明しておりますのでご参照下さい。
生活支援員
生活支援員とは、食事や入浴、排せつ等、利用者の介護をおこなう者です。
世話人
世話人とは、食事の提供や生活上の相談等、利用者の日常生活を適切に援助をおこなう者です。
夜間従事者
夜間従事者とは、日中サービス支援型グループホームに配置される、夜間及び深夜の時間帯に勤務する世話人又は生活支援員の業務をおこなう者です。
職種 | 主な職務内容 | 配置要件 |
管理者 | 従業者、業務、その他の管理を一元的に行う | 1人配置かつ常勤専従(業務に支障がない場合、他職務と兼務、他事業所の管理者等と兼務が可能) |
サービス管理責任者 | ・個別支援計画作成や見直しサービス内容評価 ・日中活動サービス事業者との連絡調整等 ・他職員へ技術的指導、助言 |
・利用者数30人以下→1人以上 ・利用者数30人以上→1人に、利用者数が30人を超えて 30又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上・資格要件:所定の研修の修了、所定の実務経験 |
世話人 | 食事の提供や生活上の相談等、利用者の日常生活を適切に援助 | 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
配置状況により、報酬の人員配置区分と単位数が変動 ○介護サービス包括型、外部サービス利用型 ○日中サービス支援型 |
生活支援員 | 食事や入浴、排せつ等、利用者の介護 ※外部サービス利用型の場合は配置不要 |
常勤換算で①から④に掲げる数の合計数以上 ①障害支援区分3の利用者数を9で除した数 ②障害支援区分4の利用者数を6で除した数 ③障害支援区分5の利用者数を4で除した数 ④障害支援区分6の利用者数を2.5で除した数※障害支援区分に関しては『障害支援区分とは』をご参照下さい。 |
夜間支援従事者 | 夜間及び深夜の時間帯に勤務する世話人又は生活支援員の業務 ※日中サービス支援型の場合のみ配置が必要 |
夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上 |
障害者グループホームの「ユニット」とは
共同生活住居ごとに1以上の「ユニット」が必要とされています。
ユニットとは「居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所」と定義されています。
ちょっとわかりにくいですね。
要は、以下のような設備が一セットとなって設置された場所です。
- 居室(収納スペースを除いて7.43㎡以上)
- 利用者の相互交流を図る設備(居間や食堂等)
- 台所
- 便所
- 洗面所
- 浴室
利用者の相互交流を図るために、原則として居間や食堂等は利用者及び従業員が一堂に会するのに十分な広さを確保する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
障害者グループホームがどのようなものなのかお分かりいただけたかと思います。
障害者グループホームといっても、共同生活をするタイプだけではなく、グループホームの趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいというニーズにも応える「サテライト型住居」のようなものもあります。
また、重度の障害をおもちでも日中サービス支援型グループホームのように日中の支援をおこなってくれるところもあります。
今後もますます健常者と障害者が分け隔てなく生活できるように、障害をお持ちの方への支援体制が充実していくことを願います。