厚生労働省令第百七十一号 第十六章 共同生活援助

厚生労働省令第百七十一号

第二百七条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二三厚労令一一六・平二五厚労令一二四・一部改正)

 

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第二百八条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

二 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上

イ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下この章において「区分省令」という。)第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

ロ 区分省令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

ハ 区分省令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

ニ 区分省令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

三 サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

イ 利用者の数が三十以下 一以上

ロ 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

(平二五厚労令一二四(平二六厚労令五)・平三〇厚労令二・一部改正)

(管理者)

第二百九条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

(平二五厚労令一二四・全改)

 

第三節 設備に関する基準

(設備)

第二百十条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2 指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第四項から第六項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は四人以上とする。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。

5 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

6 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

7 ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。

8 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。

一 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

二 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

9 サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。

一 入居定員を一人とすること。

二 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

三 居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

(平二五厚労令一二四・全改)

第四節 運営に関する基準

(入退居)

第二百十条の二 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(入退居の記録の記載等)

第二百十条の三 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(利用者負担額等の受領)

第二百十条の四 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定共同生活援助事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

一 食材料費

二 家賃(法第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第二項において準用する法第二十九条第四項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

三 光熱水費

四 日用品費

五 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定共同生活援助事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(指定共同生活援助の取扱方針)

第二百十条の五 指定共同生活援助事業者は、第二百十三条において読み替えて準用する第五十八条に規定する共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。

3 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(サービス管理責任者の責務)

第二百十条の六 サービス管理責任者は、第二百十三条において準用する第五十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

二 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

三 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

四 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(平二五厚労令一二四・追加)

(介護及び家事等)

第二百十一条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・一部改正)

(社会生活上の便宜の供与等)

第二百十一条の二 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(運営規程)

第二百十一条の三 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 入居定員

四 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

五 入居に当たっての留意事項

六 緊急時等における対応方法

七 非常災害対策

八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

九 虐待の防止のための措置に関する事項

十 その他運営に関する重要事項

(平二五厚労令一二四・追加)

(勤務体制の確保等)

第二百十二条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(平二五厚労令一二四・一部改正)

(支援体制の確保)

第二百十二条の二 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(定員の遵守)

第二百十二条の三 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(協力医療機関等)

第二百十二条の四 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(準用)

第二百十三条 第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条、第七十三条から第七十五条まで、第八十八条、第九十条、第九十二条及び第百七十条の二の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条において準用する第八十八条」と、同項第四号中「第七十三条第二項」とあるのは「第二百十三条において準用する第七十三条第二項」と、同項第五号及び第六号中「次条」とあるのは「第二百十三条」と、第九十二条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。

(平二一厚労令五六・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・一部改正)

第五節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(平三〇厚労令二・追加)

(この節の趣旨)

第二百十三条の二 第一節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平三〇厚労令二・追加)

(基本方針)

第二百十三条の三 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇厚労令二・追加)

第二款 人員に関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

(従業者の員数)

第二百十三条の四 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を五で除した数以上

二 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上

イ 区分省令第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

ロ 区分省令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

ハ 区分省令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

ニ 区分省令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

三 サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

イ 利用者の数が三十以下 一以上

ロ 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項及び第二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項及び第二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平三〇厚労令二・追加)

(準用)

第二百十三条の五 第二百九条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平三〇厚労令二・追加)

第三款 設備に関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

(設備)

第二百十三条の六 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は四人以上とする。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は二十人以下とする。

5 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。

6 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

7 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

8 ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。

9 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。

一 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

二 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

(平三〇厚労令二・追加)

第四款 運営に関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

(実施主体)

第二百十三条の七 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第百十四条に規定する指定短期入所(第百十五条第一項に規定する併設事業所又は同条第三項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。

(平三〇厚労令二・追加)

(介護及び家事等)

第二百十三条の八 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時一人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平三〇厚労令二・追加)

(社会生活上の便宜の供与等)

第二百十三条の九 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平三〇厚労令二・追加)

(協議の場の設置等)

第二百十三条の十 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。

(平三〇厚労令二・追加)

(準用)

第二百十三条の十一 第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条、第七十三条から第七十五条まで、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から第二百十条の六まで及び第二百十一条の三から第二百十二条の四までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の十一において読み替えて準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第八十八条」と、同項第四号中「第七十三条第二項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第七十三条第二項」と、同項第五号及び第六号中「次条」とあるのは「第二百十三条の十一」と、第九十二条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。

(平三〇厚労令二・追加)

第六節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第五節繰下)

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(平二五厚労令一二四・追加)

(この節の趣旨)

第二百十三条の十二 第一節から第四節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第二百十三条の二十二において読み替えて準用する第五十八条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助(第二百十三条の十四第一項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の二繰下・一部改正)

(基本方針)

第二百十三条の十三 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の三繰下)

第二款 人員に関する基準

(平二五厚労令一二四・追加)

(従業者の員数)

第二百十三条の十四 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

二 サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

イ 利用者の数が三十以下 一以上

ロ 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の四繰下)

(準用)

第二百十三条の十五 第二百九条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の五繰下)

第三款 設備に関する基準

(平二五厚労令一二四・追加)

(準用)

第二百十三条の十六 第二百十条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の六繰下)

第四款 運営に関する基準

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・一部改正)

(内容及び手続の説明及び同意)

第二百十三条の十七 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第二百十三条の十九に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の七繰下・一部改正)

(受託居宅介護サービスの提供)

第二百十三条の十八 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の八繰下)

(運営規程)

第二百十三条の十九 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 入居定員

四 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

五 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地

六 入居に当たっての留意事項

七 緊急時等における対応方法

八 非常災害対策

九 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の九繰下)

(受託居宅介護サービス事業者への委託)

第二百十三条の二十 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。

3 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は指定居宅介護とする。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の十繰下)

(勤務体制の確保等)

第二百十三条の二十一 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

3 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の十一繰下)

(準用)

第二百十三条の二十二 第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条、第七十三条から第七十五条まで、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から第二百十条の六まで、第二百十一条、第二百十一条の二及び第二百十二条の二から第二百十二条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第八十八条」と、同項第四号中「第七十三条第二項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第七十三条第二項」と、同項第五号及び第六号中「次条」とあるのは「第二百十三条の二十二」と、第九十二条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第二百十一条第三項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二百十三条の十二繰下・一部改正)

附則

(施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)

第十二条 指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下「指定共同生活援助事業者等」といい、施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う者に限る。)は、第二百十条第一項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業等を行うことができる。

(平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・一部改正)

 

(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)

第十三条 指定共同生活援助事業者は、施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所のうち、次の各号のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めたものにおいて、指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、平成二十七年三月三十一日までの間、当該事業所(以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」という。)には、第二百八条第一項第二号に掲げる生活支援員及び同項第三号に掲げるサービス管理責任者を置かないことができる。

一 施行日において現に居宅介護の支給決定を受けている利用者が、同日以降も引き続き入居していること

二 生活支援員を置くことが困難であること

(平一九厚労令四四・平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・一部改正)

 

(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例)

第十四条 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事業については、第二百十三条において準用する第五十八条及び第二百十一条第三項の規定は適用しない。

2 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、第二百十三条において準用する第六十六条に掲げる業務のほか、第二百十条の六各号に掲げる業務を行うものとする。

(平二五厚労令一二四・一部改正)

第十五条から第十七条まで 削除

(平二五厚労令一二四)

 

(施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)

第十八条 指定共同生活援助事業者等は、施行日において現に存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第二百十条第七項及び第八項(これらの規定を第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、旧指定基準第百九条第二項及び第三項に定める基準によることができる。

(平二一厚労令一三〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・一部改正)

 

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)

第十八条の二 第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、平成三十三年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。

2 第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、平成三十三年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。

一 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること

二 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること

3 前二項の場合において、第二百八条第一項第二号ロからニまで及び第二百十三条の四第一項第二号ロからニまでの規定中「利用者の数」とあるのは「利用者の数(附則第十八条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じて得た数)」とする。

(平一九厚労令四四・追加、平二〇厚労令八二・平二一厚労令五六・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令五・平二七厚労令五・平三〇厚労令二・一部改正)

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